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最新情報

2021.11.09

「女性の人権ホットライン」強化週間
11月12日~18日に実施(法務省)

令和3年11月12日(金)から同月18日(木)までの7日間、『全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間』を実施するとのお知らせがありました(法務省 令和3年11月2日公表)。

 

夫・パートナーからの暴力やストーカーのほか、 「職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント」など、どんなことも相談の対象となります。女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護委員が対応します。

 

なお「女性の人権ホットライン」による相談等をいとぐちとして、人権が侵害された疑いのある事案については、救済手続が開始される場合があります。その手続による救済措置には、通告(関係行政機関に情報提供し措置の発動を求める)や、告発(刑事訴訟法の規定により告発を行う)といった措置も含まれています。

 

事業所側としては、従業員がこのようなホットラインにダイヤルしないで済むように・・・職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメントの防止対策に万全を期しておきたいですね。ちなみに、2020年より、ハラスメント防止対策は義務化とされています!(※中小企業は2022年4月1日より…それまでは努力義務)

 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。
<全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間のお知らせ/女性の人権ホットラインの専用ページ>

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

「女性の人権ホットライン」強化週間
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