最新情報
2021.11.15
厚労省「冬季年休取得促進リーフレット」を公表
厚生労働省から「冬季年休取得促進リーフレット」が公表されました(令和3年11月5日公表)。
労働基準法改正により、2019年4月から 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義 務付けられています★
年次有給休暇の計画的付与の導入や時間単位の年次有給休暇の利用を推奨しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
<「冬季年休取得促進リーフレット」を掲載しました>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/211105_1.pdf
![厚労省「冬季年休取得促進リーフレット」を公表](https://www.nanao-sr.jp/web/wp-content/uploads/2021/11/1b02841aad882fd68af0a5836db30ee2-520x740.png)
![](https://www.nanao-sr.jp/web/wp-content/uploads/2021/11/bdad1e4ac927e168ba887e174c10986e-522x740.png)