ななお社会保険労務士事務所

兵庫県姫路市で社会保険労務士をお探しなら「ななお」へ。女性ならではのきめ細かな対応力が自慢です。

079-240-7091

最新情報

2022.01.11

R4年度 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更ナシ

協会けんぽの『任意継続被保険者』の標準報酬月額(毎月の支払保険料を計算するための基準となる金額)は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。※

 

①資格を喪失した時の標準報酬月額

 

②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

この度、協会けんぽより、この②による標準報酬月額は、令和4年度においても「30万円」になるということが公表されました(令和3年度から変更はありません)。

 

 

 

※任意継続とは、健康保険に加入していた会社員が退職して被保険者資格を喪失した場合に、20日以内に申請するなど一定の要件を満たせば、退職後も2年間、引き続きもとの健康保険に加入できる制度のこと

 

詳しくは、こちらをご覧ください☆

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/

おまかせください
  • Youtube
  • スタッフブログ
  • 株式会社アオゾラリード