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最新情報

2022.05.12

R4年4月以降に労働保険新規加入されるとき ~概算保険料申告~

労働保険の適用事業となった場合、当該年度分の労働保険料を<概算保険料>として申告・納付することとなります。

 

労働保険料⇒【労災保険料】【雇用保険料】のうち、【雇用保険料】については、令和4年4月1日から同年9月30日までと、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に適用される保険料率が異なります。

 

そのため、雇用保険料額(概算)を計算される際には、令和4年4月1日から同年9月30日までの保険料と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料とを、分けて計算を行い、それらを合算した金額にて申告・納付することになっています。

 

※労災保険率については、平成30年度より変更はございません。

 

<令和4年度の雇用保険率について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

 

雇用保険料額の計算には、以下↓ をご活用ください。(厚労省HPより)

概算保険料申告書への添付は必要ありません。申告書の事業主控えとともに保管してください。

 

 

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