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最新情報

2022.06.01

ウクライナ避難民を雇用する事業主を支援

『特定求職者雇用開発助成金制度※』の改正を行う「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」がR4年5月30日公布され、同日より施行されることになりました。

 

※厚生労働省は、労働者の雇用維持や離職する労働者の再就職の支援などを目的として、さまざまな雇用関係の助成金を用意しています。その中で「特定求職者雇用開発助成金」とは、労働者を新たに雇い入れる際に活用できる助成金です。

 

同助成金の「特定就職困難者コース」について、当分の間、ウクライナにおける紛争によって日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であって、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める求職者(65歳未満の者に限る)を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主も対象となるようです。

 

まだリーフレットなどは公表されていません。

 

詳細は厚労省のHPをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

 

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