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2022.07.01
テレワークモデル就業規則の作成の手引きが公表されています(厚労省)
通常勤務とテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務など)において、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても、既存の就業規則のままでテレワーク勤務を実施することができます!
ところが…従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことがテレワーク勤務に限って生じるような場合には、就業規則の変更が必要となります。
また、テレワーク勤務の導入に際して、例えば、フレックスタイム制を採用したい場合は、既存の就業規則にその規定が定められていなければ、就業規則の変更が必要となります。
<テレワーク勤務を導入する場合、就業規則に定める必要があるもの>
・テレワーク勤務を命じることに関する規定
・テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合、その労働時間に関する規定
・通信費などの負担に関する規定
厚生労働省が公表している手引きでは、テレワークに関係がある労働基準法などの説明もされており、さまざまなパターンの就業規則の規定例が紹介・解説されています。
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