ななお社会保険労務士事務所

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最新情報

2022.07.08

『歯科技工士』令和4年7月1日から労災保険「特別加入」可!

「特別加入制度とは」

 

労災保険は、日本国内で、労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

 

しかし、例えば…中小企業の建設業自営業者は、労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いことや、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事する場合、業務の実態は労働者と変わらない場合、一定の要件の下で、労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

 

<令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00008.html

 

歯科技工士法に基づく『歯科技工士』の資格をお持ちの方で、従業員を雇っていない方について、2022年7月1日から、新たに労災保険の特別加入の対象となることを周知するリーフレットです。必要に応じて、ご活用ください!

 

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