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2022.12.08

<社会保険>標準報酬月額の特例改定を延長
 令和4年12月に報酬が急減した場合も対象 その後は終了へ

新型コロナウイルス感染症による休業に伴い、報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況が続いているようです。そのため、令和4年8月~11月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「保険者算定の特例の延長等」により、標準報酬月額の改定および決定に係る臨時特例的な取扱い(特例措置)が示されていました。

 

この度、現状を踏まえ、令和4年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についても、同様の特例措置を講ずることとされました。

 

ちなみに、令和4年12月の特例改定をもって、この措置は終了するということです(令和4年12月1日公表)

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221201T0030.pdf

<社会保険>標準報酬月額の特例改定を延長

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