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2021.04.20
<まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例>新リーフレットを公表(厚労省)
雇用調整助成金において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域のうち、職業安定局長が定める区域の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例を設けられています。
この特例の対象となる地域や期間等について、リーフレットやFAQ等が公表されています。(令和3年4月12日公表)
↓ 詳しくは、こちらをご覧ください ↓
★リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768238.pdf
★F&Q
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768081.pdf
★重点区域(まん延防止重点措置を実施する区域)一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html