ななお社会保険労務士事務所

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最新情報

2021.04.21

職場における労働衛生対策
健康診断を受けましょう

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。ここ最近では、新型コロナウイルス感染症への感染の懸念から、健康診断の受診控えが続いているようです。自覚症状が現れにくい病気は少なくありません。2人に1人はかかると言われている”がん”も、早期がんでは無症状であることがほとんどです。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。

 

定期的に健康診断やがん検診を受けることが生活習慣病の予防や、がんの早期発見・早期治療につながります。まずは自分の体をきちんと知ることが健康維持の第一歩です。また、医療機関では、「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」や「院内感染防止のガイドライン」等に基づき、感染対策に取り組んでいます。

 

従業員様そのご家族様の健康増進のために、健康診断の実施、是非よろしくお願い致します。

 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

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