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2021.07.12
来年10月から2週間の育児休業も社会保険料が免除になります
改正育児・介護休業法の成立により、今後、男性の育児休業の取得がさらに促進されます。新たに、短期の育児休業であっても社会保険料の徴収が免除されることになりました。
現行、社会保険料は、育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収が免除されます。つまり、月末時点で育児休業を取得していると、その月の社会保険料が免除されるという事です。
今回改正により、この仕組みに加えて、≪育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一≫、かつ、その月における育児休業の日数が≪14日以上≫、である場合も、その月の社会保険料が免除されることとなりました。なお、賞与の社会保険料の徴収の免除は、育児休業の期間が≪1ヶ月≫を超える場合に徴収が免除されることに変更されます。
施行日は2022年10月1日です。