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最新情報

2021.08.20

事業主・加入者のみなさまへ「令和3年度被扶養者資格再確認について」

全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)では、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 

被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となります。

 

1.実施時期
令和3年10月下旬から11月中旬にかけて「被扶養者状況リスト」が事業主様に送付されます。

 

2.再確認の対象となる被扶養者
令和3年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。
ただし、令和3年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。

 

3.確認方法
事業主様より被保険者の方に対して、対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認ください。
被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

 

4.確認書類の提出について
厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が必要となります。

 

〇被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(※1)
〇海外に在住している被扶養者→海外特例要件(※2)に該当していることが確認できる書類

(※1)仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
(※2)海外特例要件については↓下記日本年金機構ホームページをご覧ください。  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/kyojuyoken.html

 

5.扶養解除となる被扶養者がいる場合
確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証の提出してください。

 

【留意事項】
被扶養者調書兼異動届を提出された場合、決定通知書を事業主様へ返送するまでに約1か月程度かかります。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。

 

6.提出期限
令和3年12月20日(月曜日)
被扶養者資格の再確認が終わりましたら、速やかにご提出ください。

 

7.その他
【健康保険の被扶養者要件等】
健康保険の被扶養者の範囲や収入などの要件については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html

 

【新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例】
医療職が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しません。

 

【高齢者医療制度への負担】
高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽを含む各医療保険者からの拠出金等(加入者のみなさまが納められた保険料)により賄われています。本来、被扶養者とならない方が扶養解除の届出をせず、被扶養者のままになっている場合、その方の分についても拠出金等の額に反映され、協会けんぽが負担する拠出金等の額が過大に算出されることになり、加入者のみなさまの保険料負担が増えることがあります。

 

被扶養者資格の再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な業務です。

ご対応よろしくお願い致します。

 

 

 

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