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2021.09.02
新たに自転車配達員やITフリーランスが労災保険の特別加入の対象R3年9月1日より
労災保険の特別加入の範囲がR3年4月1日にも対象が広がりましたが、今回、また新たに対象者として追加される人は、「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」および「ITフリーランス」です。
1.自転車を使用して貨物運送事業を行う者
これまで、自動車および原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者を、一人親方等として特別加入の対象範囲となっていたものに、新たに【自転車を自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者】が追加される。
2.ITフリーランス
以下の「情報処理に係る作業を行う人」について、新たに特別加入の対象とされる。
【ITフリーランスの対象範囲】
原則として以下の業務・作業をされる方が対象。
・情報処理システム(※1)の設計、開発(※2)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム(※1)に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む
※2 プロジェクト管理を含む
特別加入をするためには、業種に応じた特別加入団体を通じて、加入申請書などを所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することになります。加入を希望するときには、まずは加入団体を確認する必要があります。
厚生労働省にて、以下のリーフレットが公開されているので、加入を希望するときには確認してみると良いでしょう。
<厚生労働省HP 詳しくはコチラ>